| 担保種目・特約等 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | ||||
| ご自身・ご搭乗の方のケガの補償 | 人身傷害補償 | 人身傷害補償担保特約 | お車に搭乗中または歩行中*の自動車事故により、補償の対象となる方が死傷された場合に約款に定める基準に基づき保険金をお支払いします。 (*)補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみ補償する条件でご契約を頂いている場合には、他のお車に搭乗中・歩行中の事故については保険金をお支払いできません。 |
(1)人身傷害保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに、約款に定める基準により算出した損害額(ただし、ご契約金額を限度*とします。 (*)約款の定める重度の後遺障害に該当した場合については、ご契約金額の2倍を限度します。 |
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| (2)人身傷害臨時費用保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに次の金額 死亡された場合い:15万円 3日以上入院された場合:3万円 |
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| 人身傷害諸費用担保特約 | 人身傷害補償担保特約の補償の対象となる事故により、補償の対象となる方等が負担された次の費用を保険金としてお支払いします。 | 死亡または入院の際に駆けつけ家族*が交通費・宿泊費を負担された場合 (*)補償の対象となる方の配偶者、子、父母、兄弟姉妹を対象とします。 |
(1)家族駆けつけ費用保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに、負担された交通費及び宿泊費 ただし駆けつけ家族2名分かつ20万円を限度とし、1名ごとの交通費・宿泊費はそれぞれ次の額を限度とします。 交通費:5万円 宿泊費:1泊につき1万円(10泊まで) |
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| 転院のための交通費を負担された場合 | (2)転院費用保険金 | 医師の同意を得て、転院のために負担された交通費等(ただし、補償の対象となる方1名ごとに転院1回かつ100万円を限度とします。) | ||||
| 個室等に入院し、差額ベッド代を負担された場合 | (3)個室費用保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに、負担された差額ベッド代(ただし、入院1日につき2万円かつ事故発生日から180日を限度します。) | ||||
| 7日以上入院し、退院時に快気祝い等の費用を負担された場合 | (4)退院時諸費用保険金 | 補償対象となる方1名ごとに、快気祝い等の費用(ただし5万円を限度とします。) | ||||
| 約款に定める後遺傷害を被り、福祉自動車を取得された場合 | (5)福祉自動車取得費用保険金 | 補償対象となる方1名ごとに、取得した福祉自動車の取得費用等(ただし、1台分かつ200万円を限度とします。) | ||||
| 担保種目・特約等 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | ||||
| ご自身・ご搭乗の方のケガの補償 | 搭乗者傷害 | 補償対象となるお車に搭乗中の方が、自動車事故により、事故発生日から180日以内に死傷された場合に次の保険金をお支払いします。 | (1・2についてお支払いする保険金の総額は、1名あたりのご契約金額が限度となります。) | |||
| 死亡された場合 | (1)死亡保険金 | 補償対象となる方1名ごとにご契約金額の全額 | ||||
| 座席ベルトを装着した方が死亡された場合 | (2)座席ベルト装着者特別保険金 | 補償の対象となる方1名ごとにご契約金の30%(ただし、300万円を限度とします。) | ||||
| 後遺障害を被った場合 | (3)後遺障害保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに後遺障害の程度に応じて、ご契約金額の4%〜100% | ||||
| 約款の定める重度の後遺障害を被り かつ介護を必要とすると認められる場合 | (4)重度後遺障害特別保険金 | 補償対象となる方1名ごとにご契約金額の10%(ただし、100万円を限度とします。) | ||||
| (5)重度後遺障害介護費用保険金 | 補償対象となる方1名ごとにご契約金額の10%(ただし、500万円を限度とします。) | |||||
| 18歳未満の方が後遺障害を被った場合 | (6)子供後遺障害特別保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに後遺障害の程度に応じて、ご契約金額の4%〜100% (ただし、ご契約金額が1000万円を超える場合は、ご契約金額を1000万円として計算した額を限度とします。) |
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| 医療保険金 | 補償対象となる方1名ごとに治療内容に応じて、次のaからdの額 | |||||
| 医師の治療を受けた場合 | a.治療給付金 | 1万円 | ||||
| 医師の治療を受けるために、合計5日以上、入通院された場合 | b.入通院給付金 | 傷害を被ったお体の部位及びその症状に応じて、約款の定める区分に従い5〜100万円 | ||||
| 手術を受けた場合(b.入通院給付金をお支払いする場合に限ります。) | c.手術加算金 | 5万円 | ||||
| 2日以上ICUで治療を受けた場合(b.入通院給付金をお支払いする場合に限ります。) | d.救命救急医療加算金 | 20万円 | ||||
| 担保種目・特約等 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | |||||
| ご自身・ご搭乗の方のケガの補償 | 搭乗者傷害 | あしすと特約 | 搭乗者傷害保険の家事代行費用担保特約 | 主に家事に従事されている方が入院し、搭乗者傷害保険の保険金が支払われる場合に、家事代行業者を雇入れたとき、保険金をお支払いします。 | 家事代行費用保険金 | 入院期間中に雇い入れた家事代行業者の費用から自己負担額(免責金額5000円)を差し引いた額 ただし、次の計算式で算出される額を限度とします。 支払限度額=ご契約の支払い限度日額×雇入日数 |
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| 搭乗者傷害保険の子供育英費用担保特約 | 18歳未満の者を扶養している方が死亡または重度の後遺障害を被り、搭乗者傷害保険の保険金が支払われる場合に、育英費用として保険金をお支払いします。 | 子供育英費用保険金 | 扶養されている18歳未満の方1名ごとにご契約金額の全額 | ||||
| 無保険車傷害 | お車に搭乗中または歩行中*の自動車事故により、補償の対象となる方が死亡または後遺障害を被った場合で、加害者が不明または保険に加入していないために十分な賠償を受けられないときに、保険金をお支払いします。 (*)補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみ補償する条件でご契約を頂いている場合には、他のお車に搭乗中・歩行中の事故については保険金をお支払いできません。 |
無保険車傷害保険金 | 補償対象となる方1名ごとに、賠償義務者が法律上負担すべきと認められる額 (ただし、対人賠償保険のご契約金額を限度*とします。) (*)対人賠償のご契約金額が無制限の場合は2億円を限度とします。 |
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| 自損事故 | 補償対象となるお車に搭乗中の方が、自損事故(電柱との衝突または崖からの転落等)により死傷された場合で、それによって生じた損害について自賠責保険金などから保険金が支払われないときに保険金をお支払いします。 | (死亡された場合に(1)・(2)についてお支払いする保険金の総額は1500万円を限度とします。) | |||||
| 死亡された場合 | (1)死亡保険金 | 補償対象となる方1名ごとに1500万円 | |||||
| 後遺障害を被った場合 | (2)後遺障害保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに、後遺障害の程度に応じて、50万円〜2000万円 | |||||
| 約款の定める重度の後遺障害を被り、かつ介護を必要とすると認められる場合 | (3)介護費用保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに200万円 | |||||
| 傷害を被り、日常の生活または業務に支障がある場合 | (4)医療保険金 | 補償の対象となる方1名ごとに、入通院1日につき、次の額(ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。) 入院された場合: 6000円 通院された場合: 4000円 |
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