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ソニー損保 自動車保険 補償内容のご案内

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ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)の主な補償内容(お支払いする保険金等)について概要をまとめたものです。
各補償内容や保険金がお支払いできない場合などの詳細は、重要事項説明書、普通保険約款、特約条項をご確認下さい。
また、不明な点がありましたら、ソニー損保までお問い合わせ下さい。

担保種目・特約等 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
お車の補償 車両     補償の対象となるお車が、次のa.からe.のような偶然の事故により損傷した場合にのみ、保険金をお支払いします。
(なお、補償範囲を限定するエコノミー+A車両保険でご契約を頂いた場合には、c.からe.の場合にのみ保険金をお支払いします。)
車両保険金 お車の状態に応じて、それぞれ次の額

全損の場合:ご契約金額の全額
分損の場合:損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額
(「全損」とは損害額がご契約金額を超える場合を、「分損」とは損額がご契約金額未満の場合といいます。)
一般車両保険   a.電柱・建物との衝突・接触や転覆・墜落
b.当て逃げ・いたずら
エコノミー+A 車両保険 c.他のお車*との衝突・接触
d.火災・爆発・東南・台風・洪水・高潮
e..落書き・窓ガラス破損
(*)エコノミー+A車両保険では、他のお車の登録番号等及びその運転者または所有者が確認された場合にのみ保険金をお支払いします。
車両全損時臨時費用担保特約 車両保険のご契約金額の全額を保険金としてお支払いする場合に、全損時臨時費用として保険金をお支払いします。 臨時費用保険金 車両保険のご契約金額の5%(ただし、10万円を限度とします。)
被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約 補償の対象となるお車が盗難により使用できなくなり、車両保険金をお支払いする場合に、保険金をお支払いします。
(警察に盗難の届出を行った場合に限ります。)
代車等費用保険金 お車が使用できなくなった日数*1日につき、3000円(レンタカー等の代車使用の有無にかかわらずお支払いします。)
(*)警察届出日から最初の3日を控除した日数を対象とし、30日を限度とします。
代車等費用担保特約
(修理期間定額払方式)
車両保険の保険金が支払われる事故により、補償の対象となるお車が使用不能となった場合、代替交通手段を利用するための費用として保険金をお支払いします。 代車等費用保険金 補償の対象となるお車が使用できなくなった日数*1日につき、ご契約の保険金日額
レンタカー等の使用の有無にかかわらずお支払いします。
(お車の盗難事故の場合には、「被保険自動車の盗難に関する「代車等費用担保特約」によりお支払いする保険金(1日につき3000円)を控除した額をお支払いします。
(*)約款に定める「代車必要日数」を対象期間とし、30日を限度とします。
車対者免ゼロ特約 相手の車と衝突・接触事故によって補償の対象となるお車に損害が生じ、相手の車の登録番号等が確認され、かつ、その事故が第1回目の場合に、免責金額(自己負担額5万円)を差し引かずに保険金をお支払いします。    

【保険金をお支払いできない主な場合】
ソニー損保の自動車保険では、次のような事故については保険金をお支払いできません。
なお、補償内容によっては、これら以外にも保険金をお支払いできない場合がありますので、詳しくは重要事項説明書、普通保険約款・特約条項でご確認下さい。
○海外での事故
○契約者または補償の対象となる方の故意によって生じた事故
○地震・噴火・津波によって、生じた事故
○専用・外国の武力行使・暴動・核燃料物質・放射能汚染によって生じた事故
○酒酔い・無免許・麻薬運転等によって、運転者本人に生じた事故
○補償の対象となるお車を競技(レース・ラリー)・試験等のために使用中または競技・試験等を行うことを目的とする場所で使用中に生じた事故
○補償対象となるお車に危険物を積載中に生じた事故







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