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後遺障害が生じた場合に支払われます。
事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて1名につきご契約の保険金額の4%〜100%が支払われます。なお、後遺障害等級表の第1級、第2級に該当する場合または、第3級の (ハ)、(ニ) に該当し、介護を必要とする場合はご契約の保険金額の10%に相当する額(100万円を限度)が重度後遺障害特別保険金としてプラスして支払われます。