
全損
【ひとこと解説】
ご契約のお車の損傷を修理することができない場合、または修理することは可能ですが修理費が証券に記載されている車両保険金額を超えてしまう場合などをいいます。
【補足説明】
自家用5車種(普通・小型・軽四輪乗用車および小型・軽四輪貨物)の場合、車両保険金額を設定する際に車両価格協定保険特約という特約が自動付帯されています。これは、全損の際に自動車の時価評価をめぐる契約者とのトラブルを避けるため、契約時に保険の対象であるご契約車と同一の用途・車種・車名・型式・形状・グレード・初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額をご契約車の価格として協定し、その価格を保険金額として定めることです。また、この特約が付帯されている契約で全損事故を起こした場合、臨時費用保険金(車両保険金額の5%、ただし10万円を限度)が加算されます。
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